オフィスや商業施設でパーティションを設置する場合、消防法上の規制により、一定面積以上の区画変更には消防署への届出が必要となることがあります。たとえば、防火区画を越える間仕切り設置や、避難経路を変更する場合は、消防同意や防火管理者への届け出が義務付けられることがあります。また、スプリンクラーや煙感知器の設置・移設が必要となるケースもあるため、消防設備士との事前協議が必要です。届出や設計変更を怠ると、是正命令や罰則の対象となる場合もありますので、施工前に必ず業者とともに消防署への確認作業を行うことが重要です。