間仕切工事事例|オフィスの喫煙室
業種: 装置関連における電気自動制御のトータルテクニカルソリューション
ヒロミ
施工型パーテーションの喫煙ブースとは、屋内において、パーテーションで囲われた喫煙専用スペースです。 喫煙ブースは、建物内での喫煙を制限するための施設の一環として設置されます。 喫煙ブースに換気設備や集塵機能を設置し、喫煙による煙や臭いが他の部屋や共用スペースに拡散することを防ぎます。
・清潔でクリーンな空間を保ちたい
・職場の「たばこ休憩」の効率化を実現したい
・工事費用はなるべく少なく抑えたい
・営業中店舗なので、工事期間を長く取られると困る
厚生労働省が定める喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室など「喫煙室」として認められるための技術的基準には大きく3つあります。
当社がご提供する喫煙ブースは上記①~③すべてに適合した仕様。安心してご利用ください。
防火機能に優れた「不燃材料認定」の不燃アルミパーテーションを使用。低コスト、短工期も魅力です。
屋外排気型喫煙ブースとは、たばこの煙を換気扇やダクトを通じて屋外に排出する喫煙ブースのことを言います。
<メリット>
・排気設備のフィルター交換などのメンテナンス費、ランニングコストがほとんどかからず安く済む。
<デメリット>
・工事の初期費用が高くつく・工事に時間がかかる。
・自社ビルなどでないと、壁に穴を開けることになるのでオーナーの許可が下りにくい。
・場所によってはダクト工事ができないことがある
・近隣建物と密接している場合、屋外に排気された煙や臭いで被害を及ぼすおそれがある。
屋内排気型喫煙ブース(脱煙機能付き喫煙ブース)は、たばこの煙を十分に浄化したうえでブース外の屋内へ循環させる喫煙ブースのことを言います。
<メリット>
・配管工事不要なので、取り付けが早い。
・ビルのオーナーへの許可などが不要スペースさえあればすぐ導入ができる。
・屋外に煙や臭いが出ないので、ご近所トラブルにならない。
<デメリット>
・フィルター交換や排気設備のメンテナンス費やランニングコストがそれなりにかかる。
・物によっては 、入口風速0.2m/秒以上を確保するために必要な排気風量が確保できていない製品もあり、そうなるとクリーンな環境を保てないことがある。
過去に間仕切.jpが施工に携わった事例やお客様の声を一部ご紹介いたします。
施工事例一覧業種: 装置関連における電気自動制御のトータルテクニカルソリューション
業種: 喫茶店
業種: 喫茶店
パーティション事業部営業第二課 課長
分煙室の設置場所によっては、屋根を設けて仕切るパターンと天井までの囲いを設けるパターンがあります。また、分煙室内の空気をクリーンに保つため、分煙機や換気扇の設置も必要となります。お打合せの際にご要望をお聞かせください。
現在、受動喫煙防止対策を推進するため、中小企業を対象に分煙室の設置にかかる費用の一部を支援する「受動喫煙防止助成金制度*」が施行されています。この制度を活用すれば、より低コストで分煙室を設置することが可能です。
*厚生労働省/受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
規模にもよりますが、1ブースあたりの施工は数時間から長くても1日程度です。
当社が施工した喫煙ブースは、パーテーション工事から付帯工事(ダクト工事、電気工事)を含め、平均すると80万円~150万円がボリュームゾーンです。金額に幅があるのは、当社の喫煙ブースが「完全施工型のオーダーメイドタイプ」だからです。メーカー直販のため、ブース自体の価格は安く済みます。L字やコの字スペースを活用することで使用するパーテーション数を減らしコスト削減が可能です。設置場所の制約が少なく、屋外廃棄設備に近接して設置することで高額な外部排気工事の費用を大きく削減できます。
お客様ごとの設計前提のためデザインの自由度は高いのが特徴です。設置場所の内装や雰囲気に合わせたデザイン提案が可能です。また、既存のスペースを生かした設置レイアウトを検討するので無駄なスペースが生じにくいのも特徴です。
当社の喫煙ブースは厚生労働省の技術基準に準拠し、防火機能に優れた「不燃材料認定」の不燃アルミパーテーションを使用しております。オフィスの他、ホテル・ロビー・スタジオ・飲食・娯楽施設など幅広くご導入いただいております。
「受動喫煙防止条例」は、公共の場や職場などでの受動喫煙を防止するために制定された条例です。受動喫煙による健康被害を防ぎ、公共の健康を守るために重要な役割を果たしています。日本では、東京都など多くの自治体で受動喫煙防止条例が施行されており、健康増進法とともに効果的な受動喫煙防止策として機能しています。
厚生労働省が規定している「喫用専用室」「指定たばこ専用喫煙室」においては次の基準が設けられています。
①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
② たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
他業者から喫煙ブースを提案されているお客様からのお話を伺うと、「喫煙ブース」として認められる技術的基準を満たしていない製品であるケースもしばしば見受けられました。
特に、ユニット型/置き型の喫煙ブースは「① 屋外排気」の基準を満たしていないケースが多く、導入の際は注意が必要です。
※ユニット型/置き型でも認可が下りている製品も中にはあるようですので、導入を決定する前に、技術的基準を満たしているかどうか、認可が下りているかどうか、各メーカーに確認なさってください。
オーダーメイドタイプであれば、デッドスペースを活用できるなど、限られたスペースでも柔軟なレイアウト設計ができるので、結果的にはお得になることが多いと思います。「オーダーメイド」だと高価なイメージを持たれるお客様も多いのですが、メーカー直販のため、中間マージンがかからず、相場の半額程度でご提供が可能です。
まず「健康増進法改正」「東京都受動喫煙防止条例」で、「原則禁煙」を義務付けられた第二種施設には事務所や工場が該当しており、当然オフィスは受動喫煙対策が必要な施設に含まれます。 既に「オフィス内の完全禁煙」を導入されているお客様は多いのですが、実はオフィス内に喫煙ブースや喫煙室を設置すると、「社員の喫煙時間が短くなる」といった効果が得られた、との報告が増えています。例えばある企業様では、それまでビルから2~3分歩いた「外の喫煙所」を利用していたのですが、いったん行くと10分以上かかるため、非喫煙者が「なぜ休憩の多いスモーカーと待遇が一緒なのか」と不満を募らせていたそうです。ところが、オフィス内に喫煙ブースが設けられたことにより、時間短縮が一気に進み、社員の不満や、これまで失われていた時間が解消し、業績に好影響があったそうです。
昨今のオフィスにおける喫煙事情は、禁煙化が定着しています。東京都の条例で、2019年から飲食店やオフィス内での喫煙が禁止され、指定された喫煙所でのみ喫煙が許可されました。2020年4月1日からは、改正健康増進法が全面施行されました。法改正における変更点は、受動喫煙防止対策が「マナー」から「ルール」になったことです。 多くの施設において屋内は原則禁煙ですが、専用の喫煙室を設置すれば会社(オフィス)内での喫煙が可能になります。企業によっては喫煙者へのサポートとして禁煙プログラムを提供するところも増えています。特にリモートワークの普及により、喫煙の機会が減少し、禁煙を推奨する環境が整いつつあります。その中で、オフィス等に喫煙室を設置するにあたり最も課題にしていることの1つは、煙やニオイが喫煙室にこもったり、非喫煙スペースに漏れたりしないようしたいということです。
多くの企業は従業員の健康と働きやすい環境を重視し、オフィス内の全面禁煙や専用の喫煙エリアの設置などを進めています。社会的にたばこ分煙化の流れが定着しています。間仕切.jpでは、単にたばこの煙を隔てるだけでなく、においの漏洩防止など、たばこを吸われる方にとっても吸われない方にとっても、双方が共存できる快適な環境作りをご提案しています。
中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とするものです(令和6年度の申請は令和7年1月31日まで)。喫煙専用室の設置・改修、指定たばこ専用喫煙室の設置・改修の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などが助成対象となります。詳細は、厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」等をご確認ください。