目次
- 1. 防火対象物使用開始届出書とは
- 2.防火対象物とは
- 3.防火対象物工事等計画届出書との違い
- 4.防火対象物使用開始届出書の書き方
- 5.防火対象物使用開始届出書の提出を行う人
- 6.届出書の提出を怠った場合
- 7.まとめ
オフィスや事務所の新設、移転、改装を行う際は、その地域を管轄している消防署へ「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があることをご存じでしょうか。
オフィスや事務所などの建物をテナントが使うには、この届出書を決められた期限までに提出しておく必要があります。
しかし、防火対象物使用開始届出書に記載する内容が複雑だったり、添付する書類の手配を行ったりなど手続きには手間がかかるポイントも多く、苦手意識を持っている方は少なくないでしょう。
本記事では、防火対象物使用開始届出書の書き方や提出方法を知りたい方に向けて、届出書の書き方や添付書類の種類などを詳しく説明します。本記事を読んで防火対象物使用開始届出書の内容を正しく理解し、期限内に提出できるようにしましょう。
1. 防火対象物使用開始届出書とは
防火対象物使用開始届出書とは、オフィスや事務所などの建物をテナントが使用する際に欠かせない書類です。
届出書の提出は消防法に基づいており、全国共通の制度です(※)。
この届出書は、消防署が防災上の観点から火災予防のための基準を満たしていることを確認し、将来的な火災リスクを下げる目的があります。テナントがオフィスや事務所の使用を開始する7日前までに、地域を管轄している消防署に必要書類を添えて提出する必要があります。主に、以下のような目的でビジネスを行う際に提出が必要です。
・防火対象の建物やその一部を新たに使用する場合:
新たに使用する場所への工事の有無は関係なく、建物やその一部を新しく使用する際に消防署へ届出書を提出する必要があります。その際、工事を行い新たにビジネスを始める方は、後述する「防火対象物の工事等計画書」の届け出も必要になるので注意しましょう。
・使用形態を変更する場合:
建物の設備などはそのままで、工事を行わずにビジネスの使用形態を変更する場合にもテナントが消防署へ届出書を提出しましょう。
※参考:パーテーションラボ.「お役立ちコラム | 「防火対象物使用開始届出書」とは」.(参照2024-10-29)
2.防火対象物とは
防火対象物は、消防法上で「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう」と定義されています(※)。
一般的に範囲の広い概念ですが、建物に関しては戸建て住宅を除いた建築物が防火対象物に当てはまります。
※出典:総務省消防庁.「防火対象物における火災の予防」.(参照2024-10-24)
3.防火対象物工事等計画届出書との違い
対象物工事等計画届出書とは、オフィスや事務所の入居前に行う内装工事の際、管轄の消防署へ提出する書類です。
内装工事を計画している当事者が、工事着工の7日前までに申請しておく必要があります。一般的に、前述した「防火対象物使用開始届出書」と同時に提出するケースが多いので忘れずに対応しましょう。
4.防火対象物使用開始届出書の書き方
防火対象物使用開始届出書を書く際は、情報に漏れがないように確認しながら書きましょう。基本的な書き方は以下の通りです。
1.まず、管轄の消防庁や地方公共団体から届出書を入手します。Webサイトから届出書のダウンロードを行うことも可能です。
2.届出書の届け日と届け出先の消防署名を記入します。
3.届け出者の住所、連絡先と氏名を記入します。法人の場合は企業名と代表者名も記入しましょう。
4.防火対象物の正確な所在地と名称を記入します。ビル名も忘れず記入しましょう。
5.該当する「構造」にチェックを入れたら、階層、建築面積と延べ面積を記入します。建物の図面と照らし合わせて、正確な数値を記入するようにしましょう。
6.建物の使用目的(オフィス・事務所・店舗など)を記入します。複合用途の場合は、細かい用途も明確に記入します。
7.工事等種別の該当するものにチェックを入れます。建物全体の工事などをする場合は「建物の場合」の欄に記入し、事業所の入れ替えなどに関する届け出の場合は「事業所の場合」の欄へ記入しましょう。
8.使用開始年月日を記入します。記入した日付の7日前までに届け出を行う必要があるので注意が必要です。
9.工事の設計者と施工者の氏名・電話番号を記入します。法人の場合は法人名と担当者を記入しましょう。
防火対象物使用開始届出書に添付する書類

防火対象物使用開始届出書を提出する際は、以下の書類を添付する必要があります。書類を用意する際は、提出用とは別に「控え」も作成しておくと、書類の紛失などのトラブルがあった時にも安心です。
・付近見取り図
・建物の配置図
・各階の平面図(消火器の設置位置を示すこと)
・該当区画の詳細平面図(部分使用開始の場合)
・建物の立面図
・内装仕上表
業務用コンロなどの火気使用設備や、石油ストーブ(移動できるタイプ)といたった火気使用器具を設置する場合は、位置、構造などの状況を示した図面を追加で添付する必要があります。しかし、場合によって必要な添付書類が異なるケースもあるため、不明な場合は管轄の消防署に建物の簡単な図面や写真を持参し、相談しておくとスムーズです。
また届出書と添付書類を提出する際は、基本的に管轄の消防署へ出向いて提出します。しかし地域によって郵送での提出や電子申請を受け付けているケースもあるので、郵送や電子申請を希望する場合は受け付けの可否を管轄の消防署に問い合わせておきましょう。
5.防火対象物使用開始届出書の提出を行う人
防火対象物使用開始届出書の提出を行うのは、一般的に建物の所有者とされています。しかし実際は建物を借りるテナントの責任者が対応するケースも多いです。※施工業者に委託できるものではありません。
またテナントが入居後、火事や事故などを起こして刑事責任や損害賠償責任が生じると、最終的な責任は建物の所有者になってしまいます。
そのため建物の所有者はテナントが「防火対象物使用開始届出書」を提出しているか、必要な消防設備等の工事を行っているかを確認して、未然にトラブルを防ぐようにしましょう。
6.届出書の提出を怠った場合

防火対象物使用開始届出書の提出は法的な義務なので、届出書の提出を怠るのは違反行為です。消防署の立ち入り検査が行われた際に、消防用設備が設置されていない・基準に適していない場所が発覚すると消防法違反となり、ペナルティを受けることになってしまいます。
消防署から「消防法違反をしている」と判断されると、建物内に消防用施設の新設・増設の命令が下されたり、管轄の消防署のWebサイトに建物名や所在地名、違反内容が公開されたりします。消防署のWebサイトは誰でもアクセスできるため、違反者として企業の名前が載ってしまうと、社会的信用に影響を与えてしまうので注意しましょう。
7.まとめ
防火対象物使用開始届出書は、オフィスや事務所の新設、移転の際に、管轄の消防署へ提出する重要な届出書です。
企業の社会的な信頼を保つためにも、オフィスや事務所のテナントが責任を持って提出する必要があります。
しかしオフィスや事務所の新設、移転には、煩雑な届出書の対応や引っ越しの手配、建物の原状回復工事など、対応すべきことがたくさんあります。多忙な準備の中、届出書の締め切りや工事の遅れなど予想外のトラブルに直面するケースもあります。
間仕切.jpでは、オフィスへのパーテーションの施工だけではなく、パーテーションの設置に関する消防署への届出書関連も一貫して行っています。事務所の新設・移転準備で多忙な方でも、豊富な知識と経験を持つスタッフがサポートいたします。
オフィスの内装工事を検討されている方や、オフィスの設計から施工・移転・サポートに至るまでワンストップサービスを探している方は、ぜひ間仕切.jpまでお問い合わせください。

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