目次
- 1. 防火対象物使用開始届出書とは?
- 2.防火対象物とは
- 3. 防火対象物使用開始届出書の書き方の注意
- 4. 提出に必要な添付書類(これが一番大変です)
- 5. 実際にあった「申請トラブル」事例
- 6.防火対象物使用開始届出書の提出を行う人
- 7.届出書の提出を怠った場合
- 8. 面倒な届出・消防署との協議は、「間仕切.jp」に丸投げできます
オフィスや事務所の新設、移転、レイアウト変更を行う際、避けて通れないのが消防署への「防火対象物使用開始届出書」の提出です。
「単なる書類提出でしょ?ネットで書き方を見て出せばOK」と軽く考えていませんか?
実は、この届出はオフィスの内装工事(特にパーティションの設置)と密接に関わっており、安易に自分で進めると、入居直前になって「消防検査に通らず、オフィスが使えない」「スプリンクラーの増設で数百万円の追加出費」というトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
本記事では、届出書の書き方はもちろん、内装工事のプロである「間仕切.jp」の視点から、絶対に失敗しないための注意点とリスク回避策を詳しく解説します。
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1. 防火対象物使用開始届出書とは?
防火対象物使用開始届出書とは、ビルや建物(防火対象物)の使用を新たに開始する際、その建物の使用者が消防署へ提出する書類です。 消防法に基づき、使用開始の7日前までに管轄の消防署へ届け出る義務があります。
提出が必要なケース
- ●新規入居: テナントとして新しいオフィスに入居する場合
- ●用途変更: お店だった場所を事務所にするなど、使い方が変わる場合
- ●イアウト変更: パーテーション(間仕切り)で新しい部屋を作った場合
【重要】工事が必要ない場合でも提出が必要です 内装工事を行わずに居抜きで入居する場合でも、「誰がその区画を使うのか」が変わるため、提出は必須です。
防火対象物工事等計画届出書との違い
対象物工事等計画届出書とは、オフィスや事務所の入居前に行う内装工事の際、管轄の消防署へ提出する書類です。内装工事を計画している当事者が、工事着工の7日前までに申請しておく必要があります。一般的に、前述した「防火対象物使用開始届出書」と同時に提出するケースが多いので忘れずに対応しましょう。

2.防火対象物とは
【要注意】書き方よりも重要!「消防法」の落とし穴
多くの方が「書類の書き方」で悩みますが、本当のリスクは書類作成の前、レイアウトを決める段階にあります。特にパーティションの(間仕切り)を設置する場合、以下の点に注意しないと、届出書を出しても受理されず、工事のやり直し命令が出ることがあります。
落とし穴①:パーテーション1枚で「部屋」が変わる
消防法では、天井まで届くパーテーションで仕切ると、そこは「別の部屋」とみなされます。すると、その新しい小部屋にも火災報知器、スプリンクラー、非常放送スピーカーなどの設置義務が新たに発生する可能性があります。
落とし穴②:欄間(ランマ)の開け閉めでコストが激変
パーテーションの上部(欄間)が開いているか閉じているかで、消防設備の設置基準が変わります。「防音のために欄間を閉じた個室を作りたい」と安易に施工した後、消防署から「密閉空間なのでスプリンクラーを増設してください(費用数十万円〜)」と指導されるケースが多発しています。
そのレイアウト、消防法違反になっていませんか?
ご自身で判断するのが不安な方は、施工前にプロに見てもらうのが確実です。 間仕切.jpでは、お手持ちの図面をお送りいただければ、消防法に適合しているか無料でチェックいたします。

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3. 防火対象物使用開始届出書の書き方の注意
記入手順
防火対象物使用開始届出書を書く際は、情報に漏れがないように確認しながら書きましょう。基本的な書き方は以下の通りです。
1.まず、管轄の消防庁や地方公共団体から届出書を入手します。Webサイトから届出書のダウンロードを行うことも可能です。※管轄の消防署により様式が異なる場合があります。必ず最新のものをダウンロードしてください。
2.届出書の届け日と届け出先の消防署名を記入します。
3.届け出者の住所、連絡先と氏名を記入します。法人の場合は企業名と代表者名も記入しましょう。
4.防火対象物の正確な所在地と名称を記入します。ビル名も忘れず記入しましょう。
5.該当する「構造」にチェックを入れたら、階層、建築面積と延べ面積を記入します。建物の図面と照らし合わせて、正確な数値を記入するようにしましょう。
6.建物の使用目的(オフィス・事務所・店舗など)を記入します。複合用途の場合は、細かい用途も明確に記入します。
7.工事等種別の該当するものにチェックを入れます。建物全体の工事などをする場合は「建物の場合」の欄に記入し、事業所の入れ替えなどに関する届け出の場合は「事業所の場合」の欄へ記入しましょう。
8.使用開始年月日を記入します。記入した日付の7日前までに届け出を行う必要があるので注意が必要です。
9.工事の設計者と施工者の氏名・電話番号を記入します。法人の場合は法人名と担当者を記入しましょう。
自身で申請を行う場合の注意点
リスクを理解した上で、ご自身で申請を行う場合の基本的な書き方を解説します。
● 届出日・あて先 提出する日付と、管轄の消防署長名を記入します(例:〇〇消防署長殿)。
●届出者 建物の使用者(テナントの代表者)の住所、氏名、電話番号を記入します。法人の場合は代表者印が必要です。
● 防火対象物
- ・所在地: ビルの住所を正確に記入します。
- ・名称: ビル名だけでなく、「〇〇ビル 5階 株式会社〇〇」のように詳細まで書きます。
●構造・面積 ここは専門知識が必要です。建物の登記簿や賃貸借契約書を確認し、正確な数値を記入してください。間違っていると再提出になります。
●工事施工者 内装工事を行った業者の情報を記入します。
★プロのアドバイス ここに記載された施工業者が消防法を熟知していない場合、消防署からの質疑応答に答えられず、審査が止まってしまうことがあります。
4. 提出に必要な添付書類(これが一番大変です)
届出書本体よりも、添付書類の作成に専門知識が求められます。
書類を用意する際は、提出用とは別に「控え」も作成しておくと、書類の紛失などのトラブルがあった時にも安心です。
防火対象物使用開始届出書に添付する書類
- ●防火対象物の概要表
- ●案内図(付近見取り図)
- ●平面図(詳細なレイアウト図面)
- ●立面図(パーテーション等の高さがわかるもの)
- ●断面図
- ●仕上表(内装に使った材料が燃えにくいものか証明する書類)
- ●消防用設備等の設計図書(感知器やスプリンクラーの位置図)
【ここが失敗ポイント】 「平面図」には、単に机の配置だけでなく、消火器の位置、避難経路の幅、誘導灯の位置などを正確に記載する必要があります。手書きや簡易的な図面では受理されないことがほとんどです。
業務用コンロなどの火気使用設備や、石油ストーブ(移動できるタイプ)といたった火気使用器具を設置する場合は、位置、構造などの状況を示した図面を追加で添付する必要があります。しかし、場合によって必要な添付書類が異なるケースもあるため、不明な場合は管轄の消防署に建物の簡単な図面や写真を持参し、相談しておくとスムーズです。
また届出書と添付書類を提出する際は、基本的に管轄の消防署へ出向いて提出します。しかし地域によって郵送での提出や電子申請を受け付けているケースもあるので、郵送や電子申請を希望する場合は受け付けの可否を管轄の消防署に問い合わせておきましょう。
5. 実際にあった「申請トラブル」事例
間仕切.jpにご相談いただいたお客様の中で、他社施工や自力申請でトラブルになった事例をご紹介します。
事例A:オープン前日に「営業許可」が下りない!
自社で届出書を作成・提出したが、添付した図面の不備(避難通路幅の不足)を指摘された。修正工事が必要となり、オフィスの使用開始が2週間遅れてしまった。
事例B:安く済ませたはずが、逆に高くついた
格安のパーテーション業者に依頼したが、彼らは消防署への届出を行っていなかった。後日、消防の立ち入り検査で「違法な間仕切り」と認定され、撤去費用と再工事費用で数百万円の損失が出た。
6.防火対象物使用開始届出書の提出を行う人
防火対象物使用開始届出書の提出を行うのは、一般的に建物の所有者とされています。しかし実際は建物を借りるテナントの責任者が対応するケースも多いです。※施工業者に委託できるものではありません。
またテナントが入居後、火事や事故などを起こして刑事責任や損害賠償責任が生じると、最終的な責任は建物の所有者になってしまいます。
そのため建物の所有者はテナントが「防火対象物使用開始届出書」を提出しているか、必要な消防設備等の工事を行っているかを確認して、未然にトラブルを防ぐようにしましょう。
7.届出書の提出を怠った場合

防火対象物使用開始届出書の提出は法的な義務なので、届出書の提出を怠るのは違反行為です。消防署の立ち入り検査が行われた際に、消防用設備が設置されていない・基準に適していない場所が発覚すると消防法違反となり、ペナルティを受けることになってしまいます。
消防署から「消防法違反をしている」と判断されると、建物内に消防用施設の新設・増設の命令が下されたり、管轄の消防署のWebサイトに建物名や所在地名、違反内容が公開されたりします。消防署のWebサイトは誰でもアクセスできるため、違反者として企業の名前が載ってしまうと、社会的信用に影響を与えてしまうので注意しましょう。
8. 面倒な届出・消防署との協議は、「間仕切.jp」に丸投げできます
「防火対象物使用開始届出書」は、単なる紙切れ一枚の手続きではありません。「お客様のオフィスが安全であり、法律を守っていること」を証明する重要なプロセスです。
間仕切.jpは、単にパーテーションを販売・施工するだけではありません。 年間5,000件以上の施工実績を持つ私たちが、以下の業務をワンストップで代行します。
- ●消防法をクリアしたレイアウトの提案
- ●管轄消防署への「事前相談」
- ●面倒な「図面作成」「書類作成」の代行
- ●消防検査の立ち会い
まとめ|「自分でやって失敗する」前に、まずはプロにご相談を
防火対象物使用開始届出書は、オフィスや事務所の新設、移転の際に、管轄の消防署へ提出する重要な届出書です。
企業の社会的な信頼を保つためにも、オフィスや事務所のテナントが責任を持って提出する必要があります。
しかしオフィスや事務所の新設、移転には、煩雑な届出書の対応や引っ越しの手配、建物の原状回復工事など、対応すべきことがたくさんあります。多忙な準備の中、届出書の締め切りや工事の遅れなど予想外のトラブルに直面するケースもあります。
間仕切.jpでは、オフィスへのパーテーションの施工だけではなく、パーテーションの設置に関する消防署への届出書関連も一貫して行っています。事務所の新設・移転準備で多忙な方でも、豊富な知識と経験を持つスタッフがサポートいたします。
オフィスの内装工事を検討されている方や、オフィスの設計から施工・移転・サポートに至るまでワンストップサービスを探している方は、ぜひ間仕切.jpまでお問い合わせください。
お客様は「こんなオフィスにしたい」というご要望を伝えるだけ。 複雑な法律の確認や書類作成は、すべて私たちが引き受けます。
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